Okayama Society of Concrete Diagnosis and Maintenance Engineers 
Since 2016

岡山県コンクリート診断士会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は,岡山県コンクリート診断士会(以下「本会」という)と称する.

第2条(事務局)

事務局を岡山市北区津島京町3丁目1-21  株式会社エイト日本技術開発に置く.

第2章 目的および活動

第3条(目的)

本会は,コンクリート構造物の診断・補修技術の進歩発展及び関連の技術者の養成に寄与すべく,コンクリート診断士制度の趣旨に基づき,会員相互の親睦と技術力の向上を図り,診断士の社会的評価と地位の向上に貢献し,社会の発展や安全に寄与することを目的とする.

第4条(活動)

本会は,前条の目的を達成するために次の活動を行う.
(1) コンクリートの調査・診断・補修技術に関する情報の収集と会員への提供
(2) 会員間の親睦,技術交流による技術の研鑽
(3) コンクリート調査・診断・補修業務の支援
(4) 緊急時のコンクリート調査・診断・補修の公共支援
(5) その他,本会の目的達成のために必要と判断した活動

第3章 会員

第5条(会員)

(1) 正会員 本会の第3条の目的に賛同し,岡山県内に勤務または居住することを原則とし,コンクリート診断士の資格を有する者を正会員とする.正会員は「岡山県コンクリート診断士会・診断士」を名乗ることができる.
(2) 準会員 本会の第3条の目的に賛同し,コンクリート診断士の資格を取得しようとするものを準会員とする.
(3) 賛助会員 本会の第3条の目的に賛同する企業・団体とする.
(4) 特別会員 本会の第3条の目的に賛同し,本会の活動に対して発展に尽力が期待できる者を特別会員とする.

第6条(入会)

入会を希望する者,企業・団体は,別に定める入会申込書を会長に提出し,役員会の承認を得るものとする.

第7条(退会)

以下に該当する場合は退会とする.
(1) 退会届を提出したとき
(2) 死亡したとき
(3) コンクリート診断士資格を喪失したとき
(4) 除名に相当する行為を行ったとき

第8条(除名)

以下に該当する場合は除名とする.
(1) 会員が本会の目的に反する行為をしたとき
(2) その他会員として役員会が不適当と認めた場合
(3) 理由なく会費を納めないとき

第4章 役員

第9条(役員)

本会に次の役員を置くことができる.
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 理事若干名(事務局長を含む)
(4) 監事1名
(5) 相談役若干名

第10条(役員の選任)

役員の選任は,次の通りとする.
(1) 役員は,会員の中から選任し,総会にて承認する.
(2) 会長・副会長・相談役・監事および事務局長は,役員会で選任し,総会で報告する.
(3) 役員の任期は2年とする.ただし再任は妨げない.

第11条(役員の職務)

(1) 会長は,本会を代表し,会務を統括する.
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長の承認によりその職務を代行できる.
(3) 理事(事務局長を含む)は,会長,副会長を補佐し,会の運営に携わる.
(4) 監事は,会計を監査する.
(5) 相談役は,本会に対する助言・アドバイスを行う.

第12条(アドバイザー)

本会には,アドバイザーを置くことができる.
(1) アドバイザーは,学識経験者・関係公共機関の関係者等の中から役員会で推薦し,会長が委嘱する.
(2) アドバイザーは,本会に対し必要な助言をすることができる.

第5章 総会および役員会

第13条(総会および役員会)

総会は,役員ならびに正会員で構成し,次の事項を審議する.
(1) 事業報告および収支決算
(2) 事業計画および収支予算
(3) 会則の変更
(4) その他,本会の運営に関する重要な事項
役員会は,会の活動計画,会員の入退会など運営事項全般を議決する.

第14条(開催)

(1) 総会は,毎年1回開催するものとし,その他必要ある場合に臨時総会を開催する.
(2) 役員会は,会長が必要と認めた場合に招集し随時開催する.

第6章 会計

第15条(年会費)

年会費は次の通りとし,事業開始年度までに納めなければならない.
正会員  3,000円/年
準会員  2,000円/年
賛助会員  一口10,000円/年
ただし,賛助会員は1口につき,1名準会員を登録することができる.

第16条(会計年度)

会計年度は,毎年4月1日より翌年の3月末日とする.

第7章 事務

第17条(事務局)

本会の事務のために会長の下に事務局を置く.
事務局には,会則,役員名簿,会員名簿,事業計画書,事業報告書,収支予算書,収支決算書,財産目録等の書類を備えておく.

(付則)

1 本会則は平成28年4月1日から施行する.
2 本会の設立時における役員は,第10条の規定にかかわらず設立準備発起人において選任した者とする.